2016.4.1
女性活躍推進法に関する行動計画について
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という)」が平成28年4月1日から施行され、これに伴い法の目的に則った行動計画を下記のとおり策定しましたので、公表いたします。
記
1.行動計画
(1)数値目標
「労働者一人当たりの月間時間外労働(全社平均)を13時間(年間156時間)以内とする」
(2)計画期間
平成28年4月1日から平成38年3月31日まで(10年間)
(3)取組内容
ア.個人の取組
- (ア)月間時間外労働の1時間削減を各自の目標とする。
- (イ)現在の業務等を見直し創意工夫により事務の合理化を図る。
- (ウ)部署で定めるノー残業デーを遵守する。
イ.各部署の取組
- (ア)ライン長はノー残業デーの周知徹底を図るとともに、徹底状況を管理・指導する。
- (イ)現行の時間外労働削減の取組を継続する。
- a.部署別の一人当たり平均時間外労働時間実績によりABCD評価を行う。
- b.特にⅮ評価で問題のある部署については改善対象部署(平成27年度11部署)に指定する。
- c.改善対象部署は改善計画書を策定し改善に取組み、その改善結果を四半期ごとにとりまとめる。
ウ.取組結果の報告・取組内容の見直し
毎年開催する管理担当部長会議(時間外労働削減の取組)において、上記取組結果を報告するとともに、
取組内容の見直しを検討する。
(4)取組の実施時期
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
以上